その土地だけが持つ固有の特性を最大に活用する!

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生産緑地の土地活用提案 

生産緑地解除で建設した認可保育所(神奈川県大和市)

 生産緑地とは都市部に残る緑地を守ることなどを目的として1974年(昭和49年)に制定された生産緑地法に基づき、市町村から指定を受けた農地です。

 

 生産緑地に指定されるためには、1区画500㎡以上の土地であることや30年間の営農などが指定条件になっています。

 

 生産緑地に指定されると30年間に渡って生産緑地を農地等として管理しなければならない(生産緑地法第7条)という義務を負うことになりますがその代わりに税務上のメリットを受けることができます。

 

 通常、特定市街化区域農地(三大都市圏の市街化区域農地)の固定資産税及び都市計画税は宅地並み課税となっていますが生産緑地に指定されることで固定資産税等は宅地と比較して数百分の1程度まで大幅に軽減されます。

 

 生産緑地にはこうした税務上の優遇措置がある反面、生産緑地の指定を外すと「さかのぼり課税」などの制約があります。生産緑地を維持し続けるためには、それ相応の努力が必要ですが生産緑地申請者の高齢化や後継者不足などにより、営農継続が厳しくなっているケースが多々見受けられます。

 

 実は、生産緑地法には都市における良好な生活環境の保全や都市災害の防止という目的に加えて将来の公共施設整備に対する土地の確保という目的があります。つまり、生産緑地に指定されている土地であっても公共施設整備のためであれば、生産緑地の一部、又は、全部を何のペナルティを受けることもなく解除出来るのです。

 

 生産緑地法第8条(生産緑地地区内の行為の制限)には「生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければしてはならない。ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画~この限りではない」と記載されています。つまり、生産緑地であっても公共施設であれば建設が可能ということです。

 

 公共移設とは自治法第244条第1項「住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための」により定義されており、児童福祉法や老人福祉法等に記載の施設は公共施設に該当します。

 

 具体的に言えば、認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム、小規模多機能施設、認可保育所、障害者グループホームなどの施設は公共施設に該当しますので計画地が生産緑地であっても当該の市町村に生産緑地法第8条第4項の規定による「生産緑地地区内行為通知書」等の関係書類を提出することで施設の建設が認められます。

 

 但し、生産緑地として相続することで相続税の納税猶予を受けている土地については公共施設を建設する場合であっても相続税の納税猶予は取り消しとなり、納税猶予されている相続税や利子税等の支払義務が生じますのでご注意ください。

生産緑地の活用をお考えの方は、是非、弊社にご相談ください。

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