その土地だけが持つ固有の特性を最大に活用する!

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定期借地権による土地活用提案

介護付き有料老人ホーム
(神奈川県藤沢市)

 借り入れを起こさずにご自身の土地を活用したいという土地オーナ様に「定期借地権」は検討に値する土地活用法です。

 

 昔は、土地は一度貸したら絶対に戻ってこないから絶対に貸すものではないと言われておりました。今でも通常の借地契約であれば貸した土地を戻して貰うのは至難の業です。

 

 しかし、定期借地権であれば契約満了後(最大52年)に土地は必ず戻ってきます。高齢者介護施設で言えば特別養護老人ホームについては定期借地権を活用し、介護老人保健施設については事業用定期借地権を活用するのが一般的です。

 

 例えば、特別養護老人ホームを建設する場合には、1500坪以上の敷地面積が必要です。また、特別養護老人ホームを運営できるのは社会福祉法人のみとなっております。

 

 首都圏においては、ほとんどの自治体が市街化調整区域における特別養護老人ホームの建設を認めています(但し、建設要件があります)ので社会福祉法人が特別養護老人ホームの建設用地を確保する場合には必然的に市街化調整区域を活用することになります。 

 

 特別養護老人ホームを開設する場合には市街化調整区域を所有する土地オーナーと社会福祉法人との間に50年間の定期借地契約を設定し、土地オーナーは土地だけを社会福祉法人に賃貸し、特別養護老人ホームの建物は社会福祉法人が自ら建設するのが一般的です。

 

 また、昨今は、認可保育所、介護付き有料老人ホーム、看護小規模多機能施設などの建設においても定期借地権が積極的に活用されています。これらの施設の場合は通常の市街化区域の土地を賃貸しますので前述の特別養護老人ホームに比べて地代は高めの設定になります。

 

 尚、東京都内においては認可保育所の施設開設において定期借地権を活用するケースが増えています。認可保育所の運営事業者自らが施設を建設した方が行政からの補助金交付額が増えることもあって定期借地権を活用しての認可保育所開設案件が増えております。

 

 定期借地権による土地活用を検討したいという土地オーナー様は、弊社までお気軽にご相談ください。

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