その土地だけが持つ固有の特性を最大に活用する!

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生産緑地を活用したいとお考えの土地オーナーさま
《公共施設による土地活用をご検討ください》

認知症高齢者グループホーム
(神奈川県横浜市)

 生産緑地を活用したいとお考えの土地オーナーさまへのご案内です。通常、生産緑地の土地には建物を建てることはできません。

 

 生産緑地を解除して建物を建設する場合には、生産緑地申請時に遡って宅地並みの固定資産税を支払わなければなりませんし、相続税の納税猶予措置も取り消しになってしまいます。

 

 しかし、生産緑地法第8条4項により公共施設に限っては生産緑地においても、その建設が認められております。特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能施設、看護小規模多機能施設、認可保育所などの施設はこの公共施設に該当しますので計画地が生産緑地であっても施設の建設が可能です。

 

 例えば、敷地面積500坪の生産緑地の内、200坪の部分に認知症高齢者グループホームを建設した場合、認知症高齢者グループホームを建設した200坪の部分は宅地となりますが、残った300坪の部分はそのまま生産緑地が継続されます。

 また、相続税の納税猶予措置も継続されます。

 

 生産緑地を活用したいとお考えの土地オーナーさまは是非下記の公募情報をご参考にされてください。いずれの施設も公共施設に該当しますので生産緑地での施設建設が可能になります。 

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