その土地だけが持つ固有の特性を最大に活用する!
株式会社 土地活用オンリーワン
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障がい者グループホーム
(東京都稲城市)
東京都では障がい者グループホームや就労支援施設等の障害者福祉施設を整備する社会福祉法人やNPO法人等の運営事業者に対して整備補助金を交付しています。
この整備補助金の交付対象となる施設は障がい者グループホーム、短期入所施設(ショートスティ)、就労継続支援施設などの障害者福祉施設になります。
この補助金は土地オーナに交付される補助金ではなく社会福祉法人等の運営事業者に交付される補助金です。
さらに補助金交付の条件として補助金交付の対象となる土地や建物に既存の抵当権や根抵当権が設定されていないことが交付条件になっています。
従って、すでに借入金の返済が終わったアパートやマンションをお持ちの大家様や定期借地権による土地活用を検討されている土地オーナ様に適する補助金制度になります。
例えば、借入金の返済が完了したアパートやマンションをお持ちの大家様で入居率を改善したいとのご希望があればお持ちのアパート・マンションを障がい者グループホームに改修することで入居率を大きく改善することが可能になります。
障がい者グループホームの場合、社会福祉法人等の運営事業者が大家様から建物全部を長期賃貸者契約により一括してお借り上げしますので長期安定的な家賃収入が確保されます。
しかも、障がい者グループホームへの改修費用は前述の補助金により、入居者となる社会福祉法人がその全額を負担しますので大家様には改修工事費の負担はありません。
また、定期借地権による土地活用をご検討なさっている土地オーナー様にとってもこの補助金制度はきわめて有益です。
通常、定期借地権による土地活用においては、特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、ロードサイド店舗等、最小でも1000㎡(約300坪)以上の敷地面積が必要になります。
ですが障がい者グループホームの場合は300㎡(約90坪)程度の敷地面積があれば施設建設が可能ですので新たな借財を背負いたくないという土地オーナー様や土地だけを貸したいという土地オーナー様にとってこの補助金は検討に値する制度だと思います。
東京都に賃貸物件をお持ちの大家様や定期借地権による土地活用をご検討なさっている大家様や土地オーナー様は、是非、この機会に補助金制度を活用した障がい者福祉施設による土地活用をご検討下さい。
尚、私見ですがこの補助金制度は23区よりも三鷹市や狛江市など東京都下での活用に適した制度であるように思います。
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