その土地だけが持つ固有の特性を最大に活用する!
株式会社 土地活用オンリーワン
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生産緑地を解除して建設した
認可保育所(神奈川県大和市)
原則として生産緑地においては建物を建設することはできません。
ですが、生産緑地法には都市における良好な生活環境の保全や都市災害の防止という目的に加えて将来の公共施設整備に対する土地の確保という目的があります。
つまり、生産緑地に指定されている土地であっても公共施設整備のためであれば、生産緑地の一部または全部を何のペナルティを受けることもなく解除出来るのです。
生産緑地法第8条(生産緑地地区内の行為の制限)には「生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければしてはならない。ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画~この限りではない」と記載されています。
公共移設とは自治法第244条第1項「住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための」により定義されており、児童福祉法や老人福祉法等に記載がある施設は公共施設に該当します。
具体的に言えば、認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム、小規模多機能施設、認可保育所、障害者グループホームなどの施設は公共施設に該当しますので計画地が生産緑地であっても当該の市町村に生産緑地法第8条第4項の規定による「生産緑地地区内行為通知書」等の関係書類を提出することで施設の建設が認められます。
但し、生産緑地として相続することで相続税の納税猶予措置を受けている土地については公共施設を建設する場合であっても相続税の納税猶予は取り消しとなり、納税猶予されている相続税や利子税等の支払義務が生じますのでご注意ください。
生産緑地の活用をお考えの方は、是非、当社にご相談ください。