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横浜市において令和9年度の
障がい者グループホーム公募が始まりました。

障がい者グループホーム
(神奈川県横浜市)

 横浜市において令和9年度の障がい者グループホームの公募が始まりました。

 公募期限は令和8年9月10日です。

 公募の選定結果は令和9年2月頃に公募に応募した各法人に通知されます。この公募に採択された法人は令和10年1月末日までに障がい者グループホームを開設しなければなりません。 

 障がい者グループホームは障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第1項に規定された障害福祉サービスの一つで知的障害や精神障害がある方をサポートする施設です。包括型と日中サービス支援型の二つのタイプのグループホームがあります。

 包括型の障がい者グループホームの建物規模は10名定員の場合では延床面積230㎡(70坪)程度になります。また日中サービス支援型の障がい者グループホームの場合はエレベータおよびショートスティの設置が必要になりますので包括型のグループホームに比べて建物規模は若干,大きくなります。

 また、横浜市内で障がい者グループホームを運営している法人については最大20名定員のグループホームを開設することができます。横浜市内での障がい者グループホーム開設が初めての法人については10名定員のグループホームの開設が最大規模になります。

 10名定員の障がい者グループホームは計画地が第一種低層住居専用地域であれば270㎡(90坪)以上の敷地面積があれば建設が可能です。計画地の用途地域が建坪率が60%以上、容積率150%以上あれば230㎡(70坪)以上の敷地面積があれば建設が可能です。

 障がい者グループホームによる土地活用においても計画の第一段階において、土地オーナー様と運営法人との間に30年間の予約付建物賃貸借契約を締結いたします。従って、建物完成後は30年に渡って空室の心配がありません。

 さらに入居者退去に伴う原状回復費用は、その全額を運営法人が負担しますので土地オーナー様には敷金精算や原状回復費用などの費用負担がありません。

 横浜市内での土地活用をご検討なさっている土地オーナー様やアパート・マンションの建て替えを検討されている大家様は、是非この機会に障がい者グループホームによる土地活用をご検討ください。

 尚、横浜市は市街化調整区域においても道路幅員等の一定の要件を満たすことで障がい者グループホームの建設を認めております。詳細については弊社までお問い合わせください。

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