その土地だけが持つ固有の特性を最大に活用する!
株式会社 土地活用オンリーワン
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現在、川崎市において令和7年度の障がい者グループホームの公募が実施されています。
川崎市の障がい者グループホームの公募は下記の如く、3回に分けて実施されており、いずれも令和9年3月1日までにグループホームを開所できることが応募条件となっております。
障がい者グループホームは障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第1項に規定された障害福祉サービスの一つで知的障害や精神障害がある方をサポートする施設です。包括型と日中サービス支援型の二つのタイプのグループホームがあります。
包括型の障がい者グループホームの建物規模は10名定員の場合、延床面積230㎡(70坪)程度になります。また、日中サービス支援型の障がい者グループホームの場合はエレベータおよびショートスティの設置が必要になりますので包括型のグループホームに比べて建物規模は若干、大きくなります。
10名定員のグループホームの場合、計画地が第一種低層住居専用地域であれば270㎡(90坪)以上の敷地面積があれば建設が可能です。計画地の建坪率が60%以上、容積率150%以上の用途地域であれば230㎡(70坪)以上の敷地面積があれば建設が可能です。
障がい者グループホームによる土地活用においても介護施設等による土地活用と同じく計画の第一段階において土地オーナー様と運営法人との間に25年~30年間の予約付建物賃貸借契約を締結いたします。従って、建物完成後は、25年~30年に渡って空室の心配がありません。
さらに入居者退去に伴う原状回復費用は、その全額を運営法人が負担しますので土地オーナー様には敷金精算や原状回復費用などの費用負担がありません。
川崎市内での土地活用をご検討なさっている土地オーナー様やアパート・マンションの建て替えを検討されている大家様は、この機会に障がい者グループホームによる土地活用をご検討ください。
募集期間 | 選定結果通知 | 最短開所日 | |
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第1回 | 令和7年7月31日~9月16日 | 令和7年10月中旬 | 令和8年2月1日以降 |
第2回 | 令和7年9月中旬~11月中旬 | 令和7年12月中旬 | 令和8年4月1日以降 |
第3回 | 令和7年11月中旬~令和8年1月中旬 | 令和8年2月下旬 | 令和8年7月1日以降 |