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横浜市で特別養護老人ホームの公募が始まりました。

 横浜市で特別養護老人ホームの公募が始まりました。

 公募締切期限は、令和3年7月9日(金曜)
となっております。

 

 市街化調整区域の活用や売却を検討されている土地オーナー様や生産緑地の活用を検討されている土地オーナー様は、是非、この機会に特別養護老人ホームによる土地活用をご検討ください。

 

 特別養護老人ホームの建物規模は5000㎡(約1500坪)程になりますので土地オーナー様が自ら建物を建設するというケースはほとんどありません。定期借地権(52年間)を設定して、お持ちの土地を社会福祉法人に賃貸し、特別養護老人ホームの建物は社会福祉法人が建設するというケースがほとんです。

 

 また、市街化調整区域の場合は社会福祉法人が土地オーナー様から土地を買い取るというケースが非常に多いです。但し、市街化調整区域の場合は幅員6㍍以上の道路に接道していることに加えて、この道路が幅員6㍍を維持したまま建築基準法第42条1項1号に定める道路(国道、県道、市道)までつながっていることが建築許可条件になります。

 

 尚、横浜市は特別養護老人ホームの設置比率が市内各区において均等になることを目指しております。その観点から横浜市は次の通りに特別養護老人ホーム設置優先区を定めています。

 

 次の地域での土地活用をご検討されている土地オーナー様は、是非、この機会に特別養護老人ホームによる土地活用をご検討下さい。尚、横浜市緑区および泉区については今回の公募においては整備対象外の地区となっております。 

最優先区 区内整備率が1.5%未満 中区
優先地区 区内歳暮率が1,5%以上
2.5%未満
鶴見区、磯子区、港北区
優先地区B

区内整備率が2.5%以上
3.5%未満

西区、南区、港南区、金沢区、戸塚区、栄区
整備可能地区 区内整備率が3.5%以上
4.5%未満

神奈川区、保土ケ谷区、旭区、青葉区、
都筑区、瀬谷区

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