その土地だけが持つ固有の特性を最大に活用する!

株式会社 土地活用オンリーワン

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生産緑地を活用したいとお考えの
土地オーナーさまへ

《公共施設による土地活用をご検討ください》

認知症高齢者グループホーム
(神奈川県横浜市)

 生産緑地を活用したいとお考えの土地オーナーさまへのご案内です。通常、生産緑地では、建物の建設することはできません。

 生産緑地を解除して建物を建設する場合には、生産緑地申請時に遡って宅地並みの固定資産税を支払わなければなりません。

 しかし、生産緑地法第8条4項により公共施設に限っては生産緑地においても、その建設が認められております。

 認知症高齢者グループホーム、小規模多機能施設、看護小規模多機能施設などの地域密着型施設や認可保育所などの施設は公共施設に該当しますので計画地が生産緑地であっても施設の建設が可能です。

 例えば、敷地面積500坪の生産緑地の内、200坪の部分に認知症高齢者グループホームを建設した場合、認知症高齢者グループホームを建設した200坪の部分は宅地となりますが残った300坪の部分はそのまま生産緑地が継続されます。

 生産緑地を活用したいとお考えの土地オーナーさまは当社ホームページにある地域密着型施設等の公募情報や認可保育所の公募情報をご覧ください。

 いずれの施設も施設も公共施設に該当しますので建設予定地が生産緑地であっても施設の建設が可能になります。詳細につきましては弊社までお気軽にお問い合わせください。

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